- 第1問(こどもの権利擁護に関する近年の動向)
- 第2問(児童の権利に関する条約)
- 第3問(不適切な養育環境が及ぼすこどもへの影響)
- 第4問(虐待等を受けたこどもへの支援)
- 第5問(こどもや家庭の支援における組織の役割)
- 第6問(ユニセフ「災害時における子どもの心のケア」)
- 第7問(事例:外国にルーツを持つこどもに対する支援)
- 第8問(ヤングケアラー)
- 第9問(統計:国民生活基礎調査)
- 第10問(事例:ひとり親の入院中の支援)
- 第11問(児童福祉法改正)
- 第12問(子ども・若者育成支援推進法)
- 第13問(法律の目的と対象者)
- 第14問(児童相談所)
- 第15問(事例:孤立感を抱える転入者に対する支援)
- 第16問(社会的養護におけるケアの種類)
- 第17問(児童自立生活援助事業の対象者)
- 第18問(社会的養護に関わる専門職の役割)
問題11
2022年(令和4年)の児童福祉法改正に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 「児童家庭支援センター」を児童福祉施設として創設した。
- 「妊産婦等生活援助事業」を事業として創設した。
- こども家庭センターに児童の意見聴取等の仕組みを整備する義務を課した。
- 児童相談所長に内閣総理大臣が定める基準に適合する研修の受講義務を課した。
- 福祉型障害児入所施設と医療型障害児入所施設を「障害児入所施設」に一元化した。
正答:2
1 × 「児童家庭支援センター」が児童福祉施設として創設されたのは、1997年(平成9年)です。
2 ○ 選択肢の通りです。「妊産婦等生活援助事業」は、2022年児童福祉法改正で創設された事業です。
3 × 2022年の児童福祉法改正で創設された「意見表明等支援事業」のことと推定されますが、意見聴取の義務があるのは、都道府県知事と児童相談所長です。
4 × 児童相談所長が受講すべき研修の基準を定めるものが、厚生労働大臣から内閣総理大臣に移管されたのは、児童福祉法改正ではなく、2023年の「こども家庭庁設置法」施行によるものです。
5 × 2022年の児童福祉法改正で一元化されたのは、福祉型児童発達支援センターと医療型児童発達支援センターです。
ポイント
難易度の高い問題です。
選択肢1は、2022年児童福祉法改正で創設された「こども家庭センター」と混同する方が多いと思います。
「こども家庭センター」は、児童福祉施設でもありません。
選択肢4についても、所管する法律の違いによって、誤選択を誘引する設問です。
最新の児童福祉法の改正点は、当面の頻出内容となりそうですので、こども家庭庁の概要資料などで十分に理解しておきましょう。
問題12
子ども・若者育成支援推進法に定められた内容の説明として正しいものを1つ選びなさい。
- 都道府県・市町村は「子ども・若者計画」を定めなければならないとしている。
- 子ども・若者を「満20歳に満たない者」として定義している。
- 「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」を、行政が各種支援に努めるべき対象としている。
- 子ども若者支援地域協議会を設置する場合、支援対象である、もしくは支援対象であった若者を構成員の過半数としなければならないとしている。
- 子ども・若者総合相談センターによる支援を受けるにあたっては、子ども・若者本人が就学していることを要件としている。
正答:3
1 × 「子ども・若者計画」の制定は、都道府県・市町村の努力義務ですので、「定めるよう努める」とされています。
2 × 「子ども・若者育成支援推進法」では、「子ども・若者」の定義はされていません。
3 ○ 第二条七項に「修学及び就業のいずれもしていない子ども・若者、家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者その他の社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者に対しては、その困難の内容及び程度に応じ、当該子ども・若者の意思を十分に尊重しつつ、必要な支援を行うこと。」とあります。
4 × 協議会の構成員の割合に関する定めはありません。ちなみに協議会を構成する「関係機関等」とは、「国、地方公共団体、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人、その他の団体、学識経験者、その他の者(教育、福祉、保健、医療、矯正、更生保護、雇用その他の子ども・若者育成支援に関連する分野の事務に従事するもの)」を指します。
5 × 選択肢3で引用した条文に、「修学及び就業のいずれもしていない子ども・若者」が支援対象として記載されています。
ポイント
「子ども・若者育成支援推進法」のポイントは、「ヤングケアラー」が初めて支援対象として、法律上に明記されたこと(2024年改正)が最重要点ですので、まずはこの点を押さえましょう。
ぜんぶで34条しかないコンパクトな法律ですので、国・都道府県・市町村の役割、支援対象とその内容、どのような分野の機関が関係するのかを中心に、把握しておくとよいでしょう。
問題13
子ども家庭福祉領域の法律に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法では、児童を「満18歳に満たない者」と定義している。
- 母子保健法は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るための法律として制定されている。
- 児童手当法に基づく児童手当の支給対象児童は、日本国籍であることが求められる。
- 児童扶養手当法に基づく児童扶養手当は、児童を監護しない親からの養育費の確保が受給の要件となっている。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当は、受給資格者の前年の所得額による制限は受けないものとされている。
正答:2
ポイント
問題14
児童相談所に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 児童相談所は、児童虐待防止法に基づき、都道府県および政令指定都市に設置義務がある。
- 児童相談所では、児童福祉司が援助方針の決定権限をもつ。
- 児童相談所の基本的機能とは、相談、判定、指導、訓戒の4つである。
- 児童相談所は、市町村の児童家庭相談について必要な援助を行う。
- 児童相談所では、弁護士又は司法書士の配置をしなければならない。
正答:4
ポイント
問題15
事例文を読み、E認定こども園のF保育士が、この時点で利用を勧める事業として、最も適切なものを1つ選びなさい。
【事例文】
Dさん(32歳、女性)は、夫と娘(8ヶ月)とともに最近この地域へ引っ越してきた。現在Dさんは、そろそろ求職活動をしたいと考えており、将来の入園に備えてE認定こども園に見学と相談にきた。見学後、DさんはF保育士に「最近、この地域に引っ越してきたばかりで、知り合いがいない。同年代の子ども同士の交流の機会もない。入園までの間、このままでよいのかと不安になることがある」と話した。
- 養育支援訪問事業
- 保育所等訪問支援
- 子育て世帯訪問支援事業
- 地域子育て支援拠点事業
- 児童育成支援拠点事業
正答:4
ポイント