こども家庭ソーシャルワーカー試験 一問一答
過去問題とオリジナル問題を収録した
一問一答タイプの問題集です。
合格ライン(60点)を目指して頑張ろう!
※現在25問の問題が収録されています。※
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「児童の権利に関する条約」が国連で採択されたのは、1990年(平成2年)である。
1989年(平成元年)です。
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「新しい社会的養育ビジョン」は、2016年に発表された。
2016年の児童福祉法改正(児童の権利に関する条約の明記)を受け、2017年に発表されました。
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こども基本法は、2022年に施行された。
2022年成立、2023年施行です。
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「社会的養育の推進に向けて」(令和4年 厚生労働省)では、「地域小規模児童養護施設」を「家庭と同様の養育環境」としている。
「地域小規模児童養護施設(グループホーム)」は「良好な家庭的環境」とされています。
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差別の禁止は、「児童の権利に関する条約」の一般原則に含まれる。
「差別のないこと」は四つの一般原則のうちのひとつです。
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「社会的養育の推進に向けて」(令和4年 厚生労働省)では、「小規模住居型児童養育事業」を「家庭と同様の養育環境」としている。
「小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)」は「家庭と同様の養育環境」とされています。
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日本は「児童の権利に関する条約」を1994年(平成6年)に批准した。
採択から批准まで約5年かかりました。
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「児童の権利に関する条約」前文では、児童の「特別な保護及び援助」を享有する権利について記載されている。
「児童の権利に関する条約」前文は、「世界人権宣言」を踏襲しています。
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「児童の権利に関する条約」では、こどもの「休み、遊ぶ権利」を保障している。
第31条で、休息と余暇、年齢に適した遊びとレクリエーション活動に参加する権利について規定しています。
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児童の意見が最も優先して考慮されることは、「児童の権利に関する条約」の一般原則に含まれる。
一般原則は「自由に意見を表明する権利」であり、その意見はこどもの発達段階に応じて考慮されることになります。
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児童の最善の利益が考慮されることは、「児童の権利に関する条約」の一般原則に含まれる。
こどもに関わることを決める際に「こどもの最善の利益」が考慮されることは、四つの一般原則のうちのひとつです。
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教育を受ける権利は、「児童の権利に関する条約」の四つの一般原則に含まれる。
誤解されがちですが「教育を受ける権利」は一般原則に含まれません。
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「世界人権宣言」が国連で採択されたのは、1950年(昭和25年)である。
1948年(昭和23年)です。
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「児童の権利に関する条約」では、その年齢や成熟度を問わず、こどもの意見が最優先に考慮される「意見表明権」を保障している。
自由に意見を表明する権利が保障され、年齢および成熟度に従って相応に考慮されます。
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「児童の権利に関する条約」によれば、締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保しなければならない。
ただし、権力のある当局が司法審査に従い、こどもの最善の利益のために必要な場合を除きます。
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